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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第四十三条 (核物質防護管理者の要件)

平成十二年通商産業省令第百十二号府省令
(核物質防護管理者の要件)

第四十三条

法第四十三条の二十六第一項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. 使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にある者であること。
  2. 特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有する者であること。
  3. 特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有する者又はこれと同等以上の知識及び経験を有している者であると原子力規制委員会が認めたこと。

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