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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第四十三条の二の二 (型式証明の申請)

平成十二年通商産業省令第百十二号府省令
(型式証明の申請)

第四十三条の二の二

法第四十三条の二十六の二第一項の規定により特定容器等の型式の設計について型式証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 特定容器等の種類
  3. 特定容器等の型式の名称
  4. 特定容器等の型式の設計
  5. 特定容器等を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付する場合にあっては、当該範囲又は条件

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 特定容器等の安全設計に関する説明書
  2. 特定容器等を使用することにより使用済燃料貯蔵施設に及ぼす影響に関する説明書

3法第四十三条の二十六の二第一項の型式証明は、当該型式の設計に係る特定容器等を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付して行うことができる。

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