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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第四十三条の二の四 (型式証明に係る変更の届出)

平成十二年通商産業省令第百十二号府省令
(型式証明に係る変更の届出)

第四十三条の二の四

特定容器等の型式の設計について型式証明を受けた者は、第四十三条の二の二第一項第一号又は第三号に掲げる事項を変更したときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

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