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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第四十三条の二の六 (公表)

平成十二年通商産業省令第百十二号府省令
(公表)

第四十三条の二の六

原子力規制委員会は、特定容器等の型式の設計について型式証明若しくはその変更の承認をしたとき又は第四十三条の二の四の規定による届出があったときは、その旨及び型式証明の番号を公表するものとする。

2原子力規制委員会は、法第四十三条の二十六の二第五項の規定により型式証明を取り消したときは、その旨及びその理由を公表するものとする。

3前二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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