(型式指定の申請の範囲)
第四十三条の二の七
法第四十三条の二十六の三第一項の規定による型式設計特定容器等の型式についての指定(以下「型式指定」という。)の申請は、型式設計特定容器等を製作することを業とする者又はその者から型式設計特定容器等を購入する契約を締結している者(外国において本邦に輸出される型式設計特定容器等を製作することを業とする者又はその者から当該型式設計特定容器等を購入する契約を締結している者であって当該型式設計特定容器等を本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「製造者等」という。)が、製作、販売又は使用(以下「製作等」という。)をする型式設計特定容器等について行うものとする。