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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第四十三条の二の八 (型式指定の申請)

平成十二年通商産業省令第百十二号府省令
(型式指定の申請)

第四十三条の二の八

型式指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 主たる製作工場の名称及び所在地
  3. 型式設計特定容器等の種類
  4. 型式設計特定容器等の型式の名称
  5. 型式設計特定容器等の型式に係る型式証明の番号
  6. 型式設計特定容器等の型式の設計及び製作方法の概要
  7. 型式設計特定容器等の設計及び製作に係る品質管理に関する活動の計画、実施、評価及び改善の方法並びにこれらの実施に係る組織
  8. 型式設計特定容器等を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付する場合にあっては、当該範囲又は条件

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書
  2. 使用済燃料の臨界防止に関する説明書
  3. 放射線の遮蔽に関する説明書
  4. 使用済燃料等の閉じ込めに関する説明書
  5. 使用済燃料等の除熱に関する説明書
  6. 火災及び爆発の防止に関する説明書
  7. 耐震性に関する説明書
  8. 耐圧強度及び耐食性に関する説明書
  9. 前項第七号に掲げる事項に関する説明書
  10. 前条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し

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