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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第四十三条の二の十 (型式指定に係る変更の届出)

平成十二年通商産業省令第百十二号府省令
(型式指定に係る変更の届出)

第四十三条の二の十

指定製造者等は、第四十三条の二の八第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項を変更したときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

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