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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第四十三条の三の二十六 (発電用原子炉主任技術者)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(発電用原子炉主任技術者)

第四十三条の三の二十六

発電用原子炉設置者は、発電用原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状を有する者であつて、原子力規制委員会規則で定める実務の経験を有するもののうちから、発電用原子炉主任技術者を選任しなければならない。

2第四十条第二項第四十二条及び第四十三条の規定は、前項の発電用原子炉主任技術者について準用する。この場合において、第四十条第二項及び第四十三条中「試験研究用等原子炉設置者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と、第四十二条第二項中「試験研究用等原子炉の」とあるのは「発電用原子炉の」と読み替えるものとする。

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