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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第四十三条 (試験研究用等原子炉主任技術者の解任命令)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(試験研究用等原子炉主任技術者の解任命令)

第四十三条

原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、試験研究用等原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。

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