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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第四十二条 (試験研究用等原子炉主任技術者の義務等)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(試験研究用等原子炉主任技術者の義務等)

第四十二条

試験研究用等原子炉主任技術者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2試験研究用等原子炉の運転に従事する者は、試験研究用等原子炉主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

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