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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第九十五条 (発電用原子炉主任技術者の選任等)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(発電用原子炉主任技術者の選任等)

第九十五条

法第四十三条の三の二十六第一項の規定による発電用原子炉主任技術者の選任は、発電用原子炉ごとに行うものとする。

2法第四十三条の三の二十六第一項の原子力規制委員会規則で定める実務の経験は、第一号から第四号までに掲げる期間が通算して三年以上であることとする。

  1. 発電用原子炉施設の施設管理に関する業務に従事した期間
  2. 発電用原子炉の運転に関する業務に従事した期間
  3. 発電用原子炉施設の設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務に従事した期間
  4. 発電用原子炉に使用する燃料体の設計又は管理に関する業務に従事した期間

3法第四十三条の三の二十六第二項で準用する法第四十条第二項の規定による届出書の提出部数は、正本一通とする。

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