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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第四十三条の三の二十七 (核物質防護規定)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(核物質防護規定)

第四十三条の三の二十七

発電用原子炉設置者は、第四十三条の三の二十二第二項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四十三条の三の二十七第一項」と、同条第三項及び第四項中「製錬事業者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と読み替えるものとする。

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