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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第十三条 (事業の許可)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(事業の許可)

第十三条

加工の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 加工設備及びその附属施設(以下「加工施設」という。)を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
  3. 加工施設の位置、構造及び設備並びに加工の方法
  4. 加工施設の工事計画
  5. 加工施設における放射線の管理に関する事項
  6. 加工施設において核燃料物質が臨界状態(原子核分裂の連鎖反応が継続している状態をいう。以下同じ。)になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項
  7. 加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
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