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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第七条の二の二 (品質マネジメントシステム)

昭和四十一年総理府令第三十七号府省令
(品質マネジメントシステム)

第七条の二の二

第二十一条の二第一項の規定により、加工事業者は、法第十三条第一項又は第十六条第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(第七条の二の九から第七条の八までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。

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