(加工事業の許可の申請) 第七条 法第十三条第一項の許可は、加工の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。2前項の許可を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗