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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第七条 (加工事業の許可の申請)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(加工事業の許可の申請)

第七条

第十三条第一項の許可は、加工の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。

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