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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第六条 (製錬事業に係る防護措置が必要な場合)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(製錬事業に係る防護措置が必要な場合)

第六条

第十一条の二第一項に規定する政令で定める場合は、製錬施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。

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