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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第二条 (加工の事業の許可の申請)

昭和四十一年総理府令第三十七号府省令
(加工の事業の許可の申請)

第二条

第十三条第二項の加工の事業の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。

  1. 第十三条第二項第三号の加工施設の位置、構造及び設備については、次の区分によつて記載すること。
    1. 加工施設の位置
    2. 加工施設の一般構造
    3. 加工設備本体の構造及び設備
    4. 核燃料物質の貯蔵施設の構造及び設備
    5. 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備
    6. 放射線管理施設の構造及び設備
    7. その他加工設備の附属施設の構造及び設備
  2. 第十三条第二項第三号の加工の方法については、製品の種類別に次の区分によつて記載すること。
    1. 加工の方法の概要
    2. 加工工程図
    3. 加工工程における核燃料物質収支図
  3. 第十三条第二項第四号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
  4. 第十三条第二項第五号の加工施設における放射線の管理に関する事項については、次に掲げる事項を記載すること。
    1. 核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物による放射線被ばくの管理の方法
    2. 放射性廃棄物の廃棄に関する事項
    3. 周辺監視区域の外における実効線量の算定の条件及び結果
  5. 第十三条第二項第六号の加工施設において核燃料物質が臨界状態(原子核分裂の連鎖反応が継続している状態をいう。以下同じ。)になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項については、次に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載すること。
    1. 設計基準事故(事業許可基準規則第一条第二項第一号に規定する設計基準事故をいう。以下同じ。)事故に対処するために必要な施設並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果
    2. 重大事故に至るおそれがある事故(設計基準事故を除く。)又は重大事故(以下「重大事故等」と総称する。)事故に対処するために必要な施設及び体制並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果
  6. 第十三条第二項第七号の加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。

2前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。以下「令」という。)第七条第二項に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 次の事項を記載した事業計画書
    1. 加工の事業の開始の予定時期
    2. 加工の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における製品の種類別の予定加工数量
    3. 工事に要する資金の額及びその調達計画
    4. 加工の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における資金計画及び事業の収支見積り
    5. 加工の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における加工に要する核燃料物質の種類別の数量及びその取得計画
  2. 加工に関する技術的能力に関する説明書
    1. 特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による加工の方法又はこれらに準ずるものの概要
    2. 主たる技術者の履歴
    3. その他加工に関する技術的能力に関する事項
  3. 加工施設を設置しようとする場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
  4. 加工施設を設置しようとする場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
  5. 加工施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)
  6. 加工施設の放射線の管理に関する説明書
  7. 加工施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書
  8. 加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
  9. 現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する説明書
  10. 法人にあつては、定款、役員の氏名及び履歴、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
  11. 十一
    第十三条第一項の許可を受けようとする者(法人にあつては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書

3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

4第十三条第一項の許可を受けようとする者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第十一号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第十五条第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。

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(経過措置)
附則

3この府令の施行の際現に加工事業者である者についてのこの府令による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則第十条第六項の規定の適用(昭和五十三年一月一日から同年六月三十日までの期間について作成すべき報告書に係る場合に限る。)については、同項中「毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間開始前に」とあるのは、「昭和五十三年一月一日から同年六月三十日までの期間について作成し、原子炉の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する総理府令の施行後速やかに」とする。

(経過措置)
附則

この府令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百九十七号。以下「改正令」という。)による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第十六条の二第一号、第三号又は第四号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等(改正令による改正前の令第十六条の二各号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等を除く。)に対する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法第五十五条の三第一項の規定の適用については、同項中「受け、これに合格した後でなければ」とあるのは、「平成十二年九月三十日までに受けなければならず、同日を経過する前に不合格の通知を受けた場合にあつてはその日から再度の受検により合格の通知を受けるまでの間、平成十二年九月三十日を経過しても合格の通知がない場合にあつては同日から合格の通知を受けるまでの間は」とする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に法第二十二条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成十五年十二月三十一日までに同項に規定する保安規定の変更の認可を申請しなければならない。

2前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、改正後の第八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の公布の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「規制法」という。)第二十二条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成二十一年三月二日までに、この省令第一条の規定による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則第八条第一項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令第一条の規定による改正前の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けている者は、平成二十一年九月三十日又はこの省令第一条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第六条第五項の規定に基づき指定を受けた日のいずれか早い日までの間は、新製錬規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けているものとみなす。

2前項の規定は、この省令の施行の際現にこの省令第二条の規定による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第三条の規定による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第八条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第四条の規定による改正前の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第五条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第十三条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第六条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第二十六条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第七条の規定による改正前の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第二十七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第八条の規定による改正前の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第二十五条第五項の規定に基づき指定を受けている者及びこの省令第九条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第四十四条第五項の規定に基づき指定を受けている者について準用する。

(経過措置)
附則

この省令の公布の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「規制法」という。)第二十二条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成二十二年四月三十日までに、この省令第一条の規定による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則第八条第一項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(経過措置)
附則

この規則(別表第三に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。

(経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の次の表上欄に掲げる規則の同表中欄に掲げる規定及び下欄に掲げる様式は、平成三十一年四月一日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、なお従前の例による。

(特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する経過措置)
附則

この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して一年を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この規則の施行前にこの規則による改正前の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十六条の十四各号、核燃料物質の使用等に関する規則第六条の十各号、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第七条の七各号、核燃料物質の加工の事業に関する規則第九条の十六各号、核原料物質の使用に関する規則第五条第一項各号及び第二項各号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十九条の十六各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第五条の二各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十五条各号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百三十四条各号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第三十五条各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十二条の十七各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十五条の十六各号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十三条の十三各号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百二十九条各号並びに核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第八十九条各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。

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