(設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る加工施設の保全に関する措置)
第七条の四の三
法第二十一条の二第一項の規定により、加工事業者は、設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に関して、法第十三条第一項又は第十六条第一項の許可を受けたところ(法第二十二条の八第二項の認可を受けたものにあつては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる加工施設の保全に関する措置を講じなければならない。
- 一次に掲げる事象の区分に応じてそれぞれ次に定める事項を含む加工施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要員を配置し、当該計画に従つて必要な活動を行わせること。
- イ加工施設を設置した工場又は事業所における火災
- ロ重大事故等
- ハ大規模損壊
- イ
- 二設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に(重大事故等又は大規模損壊の発生時における措置に関する教育及び訓練にあつては、それぞれ毎年一回以上定期に)実施すること。
- 三設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬消防ポンプ又は化学消防自動車、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。
- 四前三号に掲げるもののほか、設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。