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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第七条の五 (加工設備の操作)

昭和四十一年総理府令第三十七号府省令
(加工設備の操作)

第七条の五

第二十一条の二第一項の規定により、加工事業者は、次の各号に掲げる加工設備の操作に関する措置を講じなければならない。ただし、法第二十二条の八第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。

  1. 核燃料物質の加工は、加工設備で行うこと。
  2. 核燃料物質の加工は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。
  3. 加工設備の操作に必要な知識を有する者に行わせること。
  4. 加工設備の操作に必要な構成人員がそろつているときでなければ操作を行わせないこと。
  5. 加工設備の通常の操作(加工施設において計画的に行われる操作をいう。)を行うために必要な次の事項を定め、これを操作員その他の従業者に守らせること。
    1. 操作の開始に先立つて確認すべき事項、操作に必要な事項及び操作の停止後に確認すべき事項
    2. 操作員その他の従業者が加工設備の状態に応じて定期的に又は必要に応じて確認すべき事項並びにその確認の方法及び実施頻度又は時期に関する事項
    3. 警報の発報その他の異状があつた場合に操作員その他の従業者が講ずべき措置(次号の処置を除く。)に関する事項
  6. 非常の場合に講ずべき処置を定め、これを操作員その他の従業者に守らせること。
  7. 加工設備の操作の訓練のために操作を行う場合は、訓練を受ける者が守るべき事項を定め、操作員の監督の下にこれを守らせること。

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