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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第三条の二 (設計及び工事の計画の認可を要しない工事等)

昭和四十一年総理府令第三十七号府省令
(設計及び工事の計画の認可を要しない工事等)

第三条の二

第十六条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める工事は、変更の工事であつて、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事とする。

2第十六条の二第二項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であつて、当該機器の相互の間隔を法第十三条第一項又は第十六条第一項の許可を受けたところによる核的制限値である間隔より小さくしないものその他加工施設の保全上支障のない変更とする。

3第十六条の二第五項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う場合以外の場合とする。

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