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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第十六条の二 (設計及び工事の計画の認可)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(設計及び工事の計画の認可)

第十六条の二

加工施設の設置又は変更の工事(核燃料物質による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この条及び次条第二項第一号において「設計及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、加工施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。

2前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた設計及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3原子力規制委員会は、前二項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。

  1. その設計及び工事の計画が第十三条第一項若しくは前条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。
  2. 加工施設が第十六条の四の技術上の基準に適合するものであること。

4加工事業者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

5第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により設計及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。

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