(変更等の届出)
第五条
法第十六条第二項、第十六条の二第四項、第十七条及び第十九条第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
法第十六条第二項、第十六条の二第四項、第十七条及び第十九条第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
設置法附則第二十八条第一項の規定による届出又は同条第四項の規定による提出(以下この条において「届出等」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書又は書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2前項の届出書又は書類には、新加工事業規則第二条第二項第六号及び第七号に掲げる書類を添付しなければならない。
この規則の施行の際現に設置されている発電用原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。第八条第四項において「令」という。)第一条に規定する研究開発段階発電用原子炉(以下単に「研究開発段階発電用原子炉」という。)に係るものに限る。)であって、旧法第四十三条の三の三十四第二項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第四十三条の三の十六第一項の検査は、直近の施設定期検査(旧法第四十三条の三の十五の施設定期検査をいう。)が終了した日以降十三月を超えない時期に行うものとする。