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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第四条 (合併及び分割の認可の申請)

昭和四十一年総理府令第三十七号府省令
(合併及び分割の認可の申請)

第四条

第十八条第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 加工の事業に係る工場又は事業所の名称及び所在地
  3. 合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により加工の事業の全部を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
  4. 合併又は分割の方法及び条件
  5. 合併又は分割の理由
  6. 合併又は分割の時期
  7. 加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し
  2. 合併後存続する法人又は吸収分割により加工の事業を承継する法人が現に加工事業者でない場合にあつては、その法人の定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
  3. 前号に規定する法人が現に行つている事業の概要に関する説明書
  4. 合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により加工の事業の全部を承継する法人の定款並びに役員となるべき者の氏名及び履歴
  5. 前号に規定する法人が法第十五条第一号、第二号及び第四号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  6. 合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人の合併の日又は分割により加工の事業の全部を承継する法人の分割の日以後五年内の日を含む毎事業年度における加工の事業の資金計画及び事業の収支見積り
  7. 加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
  8. その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類

3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

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(経過措置)
附則

この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。

この規則(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の規定の施行前にした行為及び附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定に関する経過措置)
附則

この規則の施行の際現にこの規則による改正前の次の表の第一欄に掲げる規則の同表の第二欄に掲げる規定により行った証明書等の発行又は同表の第三欄に掲げる規定により行った特定核燃料物質の防護に関する秘密を業務上知り得る者(以下単に「業務上知り得る者」という。)の指定は、第三条第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可の申請に係る認可又は認可の拒否の処分があった日から起算して一年を経過する日までの間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる規定による措置を講じて行うこととされる証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなす。

施行日の前日において旧法第十六条の五、第四十六条の二の三又は第五十一条の十の施設定期検査を受けている加工施設、再処理施設又は廃棄物管理施設について、この規則の施行後最初に行うべき新法第十六条の五第一項、第四十六条の二の二第一項又は第五十一条の十第一項の検査は、施行後直ちに行うものとする。

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