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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第六条 (許可の取消し)

昭和四十一年総理府令第三十七号府省令
(許可の取消し)

第六条

第二十条第一項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、法第十三条第一項の許可を受けた後五年とする。

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第五条の規定による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則(以下「旧加工事業規則」という。)第七条第一項及び第七項(同条第一項の表第九号イに係る部分に限る。)並びに第七条の八の二第一項及び第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定の適用については、施行日以後初めて第五号新規制法第二十二条の七の二第三項の規定による届出をするまでの間は、なおその効力を有する。

2第五号新規制法第二十二条の七の二第三項に基づく届出の日前に第五号旧規制法第二十一条の規定により記録した旧加工事業規則第七条第一項の表の上欄に掲げる事項(同項の表第九号イに係る部分に限る。)の保存については、なお従前の例による。

2附則第三条第三項又は第四条の規定に基づき施行後直ちに行う検査については、新試験炉規則第三条の十二第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)、新加工規則第三条の十三第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)、新再処理規則第七条の十二の二第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)又は新廃棄物管理規則第十六条第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)は、適用しない。

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