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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第十六条の四 (加工施設の維持)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(加工施設の維持)

第十六条の四

加工事業者は、加工施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第二十二条の八第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。

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