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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第三条の八 (廃止措置中の加工施設の維持)

昭和四十一年総理府令第三十七号府省令
(廃止措置中の加工施設の維持)

第三条の八

第十六条の四ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第九条の四の二第十号の性能維持施設が存在する場合とする。この場合において、法第十六条の四本文の規定は、同号の性能維持施設に限り、適用されるものとする。

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