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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第三条の七 (使用前確認証)

昭和四十一年総理府令第三十七号府省令
(使用前確認証)

第三条の七

原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第三条の五の規定による申請に係る加工施設が法第十六条の三第二項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。

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