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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第三条の五 (使用前確認の申請)

昭和四十一年総理府令第三十七号府省令
(使用前確認の申請)

第三条の五

第十六条の三第三項の確認(以下「使用前確認」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 加工施設の設置又は変更の工事に係る工場又は事業所の名称及び所在地
  3. 申請に係る加工施設の概要
  4. 第十六条の二第一項又は第二項の認可年月日及び認可番号
  5. 使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所
  6. 申請に係る加工施設の使用の開始の予定時期
  7. 加工施設を核燃料物質を用いた試験のために使用するとき又は加工施設の一部が完成した場合であつてその完成した部分を使用しなければならない特別の理由があるときにあつては、その使用の期間及び方法

2前項の申請書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。

  1. 工事の工程
  2. 前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。)
  3. 第七条の四第一項の施設管理の重要度が高い系統、設備又は機器
  4. 前項第七号の特別の理由があるときにあつては、その理由を記載した書類

3第一項の申請書又は前項各号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があつた場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。

4第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本一通とする。

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