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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第十六条の三 (使用前事業者検査等)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(使用前事業者検査等)

第十六条の三

加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする加工施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2前項の検査(次項及び第二十二条第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その加工施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。

  1. その工事が前条第一項又は第二項の認可を受けた設計及び工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
  2. 次条の技術上の基準に適合するものであること。

3加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により加工施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その加工施設を使用してはならない。ただし、前条第一項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。

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