(溶接に係る使用前事業者検査を行つた旨の表示)
第三条の四の四
加工施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第六号)第十五条第一項又は第三十一条第一項に規定する容器等(以下この条において単に「容器等」という。)であつて、同規則第十五条第一項第三号又は第三十一条第一項第二号に規定する主要な溶接部を有するものを設置する加工事業者は、当該容器等に係る使用前事業者検査を終了したときは、当該容器等に使用前事業者検査を行つたことを示す記号その他表示を付するものとする。
加工施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第六号)第十五条第一項又は第三十一条第一項に規定する容器等(以下この条において単に「容器等」という。)であつて、同規則第十五条第一項第三号又は第三十一条第一項第二号に規定する主要な溶接部を有するものを設置する加工事業者は、当該容器等に係る使用前事業者検査を終了したときは、当該容器等に使用前事業者検査を行つたことを示す記号その他表示を付するものとする。