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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第二条 (定義)

平成十七年法律第四十八号法律
(定義)

第二条

この法律において「使用済燃料」とは、実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。以下同じ。)において燃料として使用した核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。)をいう。

2この法律において「再処理」とは、使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。

3この法律において「分離有用物質」とは、再処理に伴い使用済燃料から分離された核燃料物質その他の有用物質をいう。

4この法律において「再処理等」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 再処理及び再処理に伴い分離された核燃料物質の加工(原子炉等規制法第二条第九項に規定する加工をいう。以下「再処理関連加工」という。)
  2. 次に掲げるものの処理、管理及び処分(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第二条第八項第一号に掲げる第一種特定放射性廃棄物に係る同条第二項に規定する最終処分を除く。)
    1. 再処理に伴い使用済燃料から分離有用物質を分離した後に残存する物(以下「残存物」という。)
    2. 再処理及び再処理関連加工に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染された物
  3. 再処理等施設(原子炉等規制法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設及び原子炉等規制法第十三条第二項第二号に規定する加工施設(同項第三号に規定する加工の方法として再処理関連加工に該当するものを行う旨を記載して同条第一項の許可を受けたものに限る。)をいう。以下同じ。)の解体
  4. 前三号に掲げるもののほか、分離有用物質の貯蔵(再処理等施設において行うものに限る。)その他の政令で定める行為

5この法律において「廃炉」とは、発電用原子炉施設(原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設(原子炉等規制法第六十四条の二第一項の規定により指定されたものを除く。)をいい、その設置されている建物及びその附属設備を含む。以下この項及び第十一条第四項において同じ。)に係る実用発電用原子炉の廃止に伴う当該発電用原子炉施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によって汚染された物の廃棄その他の措置をいう。

6この法律において「特定実用発電用原子炉」とは、原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第八号に掲げる処分の方法として再処理する旨を記載して同条第一項の許可を受けた実用発電用原子炉をいう。

7この法律において「特定実用発電用原子炉設置者」とは、特定実用発電用原子炉を設置している者をいう。

8この法律において「実用発電用原子炉設置者等」とは、実用発電用原子炉に係る原子炉等規制法第四十三条の三の八第一項に規定する発電用原子炉設置者(当該実用発電用原子炉の運転を開始していない者を除く。)及び原子炉等規制法第四十三条の三の三十五第一項に規定する旧発電用原子炉設置者等(同項の規定により原子炉等規制法第四十三条の三の八第一項に規定する発電用原子炉設置者とみなされているものに限る。)をいう。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(拠出金に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に特定実用発電用原子炉設置者(原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号。以下「再処理法」という。)第二条第七項に規定する特定実用発電用原子炉設置者をいう。以下同じ。)である者がこの法律の施行前に締結した委託契約に基づき再処理法第二条第四項に規定する再処理等に相当するものを他人に委託している旧使用済燃料(この法律による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(以下「旧法」という。)の施行の日以降の旧法第二条第五項に規定する特定実用発電用原子炉の運転に伴って生じた同条第一項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)及び旧法附則使用済燃料(旧法附則第三条第一項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)については、再処理法第五条第一項、第八条及び第九条の規定は、適用しない。

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