第十二条
経済産業大臣は、改正法附則第七条第一項前段の規定により支払うべき金銭について、同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者から分割して支払いたい旨の申出があった場合において、再処理法第二条第四項に規定する再処理等の着実な実施に支障が生ずるおそれがないと認めるときは、当該金銭を分割して支払わせることができる。
2前項の規定により金銭を分割して支払う場合について、改正法附則第七条第三項において準用する再処理法第八条第六項及び第七項並びに第九条の規定並びに改正法附則第八条の規定を適用する場合には、改正法附則第七条第三項において準用する再処理法第八条第六項中「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)附則第七条第一項の納期限」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百十九号)第十二条第一項の規定により分割して支払うこととされた各納期限(以下「分納期限」という。)」と、改正法附則第七条第三項において準用する再処理法第九条第一項中「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第七条第一項の納期限」とあるのは「分納期限」と、同条第二項中「納期限」とあるのは「分納期限」と、改正法附則第八条中「前条第一項前段の規定による同項前段に規定する金銭(当該金銭が同項の納期限」とあるのは「前条第一項前段の規定による同項前段に規定する金銭(当該金銭が原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百十九号)第十二条第一項の規定により分割して支払うこととされた各納期限」とする。
3前二項に規定するもののほか、改正法附則第七条第一項前段の規定による支払方法の細目その他同項前段の規定による支払に関して必要な事項は、経済産業省令で定める。