第九条
特定実用発電用原子炉設置者は、再処理等拠出金を前条第一項の納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。
2前項の延滞金の額は、未納の再処理等拠出金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
特定実用発電用原子炉設置者は、再処理等拠出金を前条第一項の納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。
2前項の延滞金の額は、未納の再処理等拠出金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に附則第二条に規定するもの以外の旧使用済燃料及び旧法附則使用済燃料がある特定実用発電用原子炉設置者は、当該旧使用済燃料及び旧法附則使用済燃料の量及びその再処理関連加工等(再処理法第二条第四項に規定する再処理等であって旧法第二条第四項に規定する再処理等に該当するもの以外のものをいう。次項において同じ。)に要する費用その他の事項を基礎として当該特定実用発電用原子炉設置者ごとに経済産業大臣が定める額の金銭を、施行日の属する年度から最終年度(施行日の属する年度から十五年目の年度をいう。)までの各年度に均等に分割して、各年度の三月三十一日(施行日の属する年度にあっては、経済産業大臣が定める日)までに、再処理法第六条第一項の規定により届け出た機構に対し、支払わなければならない。この場合において、当該支払がされた金銭は、当該特定実用発電用原子炉設置者から機構に対し、当該機構における当該旧使用済燃料及び旧法附則使用済燃料に係る拠出金として納付したものとみなす。
2機構は、特定実用発電用原子炉設置者が前項前段の規定により同項前段に規定する金銭(当該金銭が同項の納期限までに納付されないときは、当該金銭及び延滞金)の支払をしたときは、当該旧使用済燃料及び旧法附則使用済燃料の再処理関連加工等を行わなければならない。ただし、当該旧使用済燃料及び旧法附則使用済燃料に係る附則第五条第二項の規定による引渡し又は附則第六条前段の規定による同条前段に規定する金銭若しくは附則第七条第一項前段の規定による同項前段に規定する金銭の支払をしていないときは、この限りでない。
3第一項前段の規定による支払の分納その他同項前段の規定による支払に関して必要な事項は、政令で定める。
4再処理法第八条第六項から第八項まで及び第九条の規定は、第一項前段の規定による支払について準用する。この場合において、再処理法第八条第六項中「第一項の納期限(第三項の規定による通知があった場合にあっては、第四項の納期限。次条第一項及び第十条において同じ。)」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)附則第九条第一項の納期限」と、再処理法第九条第一項中「前条第一項」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第九条第一項」と読み替えるものとする。
この法律の施行の際現に実用発電用原子炉設置者等である者が、新再処理法第十一条第一項の規定により最初に納付すべき同項の拠出金に対する新再処理法第十四条の規定の適用については、同条中「各年度の六月三十日(その年度に実用発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の六月三十日)まで」とあるのは「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から六月以内」と、同条ただし書中「各年度の十二月三十一日まで」とあるのは「施行日から九月以内」とする。