第十条
機構は、特定実用発電用原子炉設置者が再処理等拠出金(再処理等拠出金が第八条第一項の納期限までに納付されないときは、再処理等拠出金及び前条第一項の延滞金。以下この条において同じ。)を納付したときは、認可実施計画に従い、当該再処理等拠出金に係る使用済燃料の再処理等を行わなければならない。
機構は、特定実用発電用原子炉設置者が再処理等拠出金(再処理等拠出金が第八条第一項の納期限までに納付されないときは、再処理等拠出金及び前条第一項の延滞金。以下この条において同じ。)を納付したときは、認可実施計画に従い、当該再処理等拠出金に係る使用済燃料の再処理等を行わなければならない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行の際現にその実用発電用原子炉(原子炉等規制法第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。)に係る廃炉(新再処理法第二条第五項に規定する廃炉をいう。次条において同じ。)の実施に必要な費用に充てるため電気事業法第二十七条の二十九において準用する同法第二十七条の三の規定による経済産業大臣の命令に基づき積み立てた引当金がある実用発電用原子炉設置者等は、廃炉推進業務(新再処理法第十一条第一項に規定する廃炉推進業務をいう。以下この項において同じ。)に必要な費用に充てるため、経済産業省令で定めるところにより、実用発電用原子炉設置者等ごとに経済産業大臣が定める額の金銭を、令和六年度から令和三十五年度までの各年度(新再処理法第五条第一項に規定する各年度をいう。以下この項において同じ。)に、経済産業省令で定めるところにより分割して、各年度の三月三十一日(令和六年度にあっては、経済産業大臣が定める日)までに、新再処理法第十二条第一項の規定により届け出た使用済燃料再処理・廃炉推進機構(新再処理法第十三条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後の使用済燃料再処理・廃炉推進機構)に対し、支払わなければならない。ただし、廃炉推進業務の適正な実施に支障が生ずるおそれがないと認められる場合において、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、承認を受けたところに従い、分割して支払うことができる。
2前項の規定により支払がされた金銭は、新再処理法第十一条第一項の拠出金として納付されたものとみなす。
3新再処理法第八条第六項から第八項まで及び第九条の規定は、実用発電用原子炉設置者等による第一項の金銭の支払について準用する。この場合において、新再処理法第八条第六項中「機構」とあるのは「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号。以下この項及び次条第一項において「改正法」という。)附則第十条第一項に規定する使用済燃料再処理・廃炉推進機構(次条第一項において「機構」という。)」と、「第一項の納期限(第三項の規定による通知があった場合にあっては、第四項の納期限。次条第一項及び第十条において同じ。)」とあるのは「改正法附則第十条第一項本文の納期限(同項ただし書の規定による承認を受けた実用発電用原子炉設置者等にあっては、当該承認に係る納期限。次条第一項において同じ。)」と、新再処理法第九条第一項中「前条第一項」とあるのは「改正法附則第十条第一項本文」と読み替えるものとする。