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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第七条 (変更)

平成十七年法律第四十八号法律
(変更)

第七条

特定実用発電用原子炉設置者は、再処理等拠出金を納付する機構を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2前項の承認を受けようとする特定実用発電用原子炉設置者は、その機構を変更しようとする日の属する年度の前年度の一月一日までに、その旨、変更しようとする理由その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3経済産業大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、その変更が再処理等拠出金を納付する機構として現に届け出ている機構の認可実施計画(第五十四条第一項前段の規定による認可を受けた使用済燃料再処理等実施中期計画をいい、同項後段の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。以下この項及び第十条において同じ。)に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるとき、又はその変更により再処理等拠出金を納付する機構となる機構の認可実施計画に照らし不適切であると認めるときは、その申請を却下することができる。

4経済産業大臣は、第二項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした特定実用発電用原子炉設置者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

5第二項の申請書の提出があった場合において、その変更しようとする日の属する年度の前年度の二月一日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。

6経済産業大臣は、第二項の申請につき承認の処分をしたとき(前項の規定により承認があったものとみなされるときを含む。)は、その旨をその変更に係る機構に通知するものとする。

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この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の規定による積立てがされていない旧使用済燃料(附則第二条に規定する旧使用済燃料を除く。)がある特定実用発電用原子炉設置者は、経済産業大臣が定める日までに、当該旧使用済燃料の量及びその再処理等に要する費用その他の事項を基礎として当該特定実用発電用原子炉設置者ごとに経済産業大臣が定める額の金銭を、再処理法第六条第一項の規定により届け出た機構に対し、支払わなければならない。この場合において、当該支払がされた金銭は、当該特定実用発電用原子炉設置者から当該機構に対し、当該機構における当該旧使用済燃料に係る拠出金として納付したものとみなす。

2前項前段の規定による支払の分納その他同項前段の規定による支払に関して必要な事項は、政令で定める。

3再処理法第八条第六項から第八項まで及び第九条の規定は、第一項前段の規定による支払について準用する。この場合において、再処理法第八条第六項中「第一項の納期限(第三項の規定による通知があった場合にあっては、第四項の納期限。次条第一項及び第十条において同じ。)」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)附則第七条第一項の納期限」と、再処理法第九条第一項中「前条第一項」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第七条第一項」と読み替えるものとする。

(原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の日(附則第十三条及び第十五条において「施行日」という。)から第四号施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(以下「新再処理法」という。)第十一条第七項の規定の適用については、同項中「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十七条の二十九の二第六項(同条第七項及び同法第二十七条の二十九の四第二項において準用する場合を含む。)又は次条第三項」とあるのは、「次条第三項」とする。

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