(機構の名称等の届出)
第六条
特定実用発電用原子炉設置者は、その特定実用発電用原子炉設置者となった日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第一項の規定により再処理等拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。
2経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項を当該機構に通知するものとする。
特定実用発電用原子炉設置者は、その特定実用発電用原子炉設置者となった日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第一項の規定により再処理等拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。
2経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項を当該機構に通知するものとする。
この法律の施行の際現に旧法附則第三条第一項の規定による積立てを同条第三項の規定により分割して行っている特定実用発電用原子炉設置者であってこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年度以降も分割して積立てをすべき金銭がなお存するものは、当該金銭を、各年度(再処理法第五条第一項に規定する各年度をいう。以下同じ。)の三月三十一日までに、旧法附則第三条第三項の規定の例により、再処理法第六条第一項の規定により届け出た機構(再処理法第七条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後の機構。以下同じ。)に対し、支払わなければならない。この場合において、当該支払がされた金銭は、当該特定実用発電用原子炉設置者から機構に対し、当該機構における旧法附則使用済燃料であって旧法附則第三条第一項の規定により積み立てるべき金銭のうち当該支払がされた金銭が占める割合に相当する分のものに係る拠出金として納付したものとみなす。