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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第五条 (再処理等拠出金)

平成十七年法律第四十八号法律
(再処理等拠出金)

第五条

特定実用発電用原子炉設置者は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等業務(第四十九条第一号及び第二号に掲げる使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下この章及び次章において「機構」という。)の業務並びにこれらに附帯する機構の業務をいう。以下同じ。)に必要な費用に充てるため、各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)、一の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。

2前項の拠出金(以下「再処理等拠出金」という。)の額は、拠出金単価(機構ごとに、使用済燃料の単位数量当たりの再処理等業務に必要な金額として機構が年度ごとに運営委員会の議決を経て定める額をいう。以下この条において同じ。)に特定実用発電用原子炉設置者の特定実用発電用原子炉の前年度の運転に伴って生じた使用済燃料の量を乗じて得た額とする。

3前項の拠出金単価は、特定実用発電用原子炉設置者ごとに、機構が再処理を行う使用済燃料の量及び再処理に伴い発生する核燃料物質の量並びにこれらを元に機構が再処理等業務を行うために要する費用の長期的な見通しに照らし、再処理等業務を適正かつ着実に実施するために十分なものとするために機構ごとに経済産業省令で定める基準に従い、定めなければならない。

4機構は、拠出金単価を定め、又はこれを変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

5機構は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該認可に係る拠出金単価を特定実用発電用原子炉設置者に通知しなければならない。

6経済産業大臣は、再処理等業務の実施の状況その他の事情に照らし必要と認めるときは、機構に対し、拠出金単価の変更をすべきことを命ずることができる。

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(使用済燃料再処理等積立金等に関する経過措置)
附則

経済産業大臣は、この法律の施行の際現に使用済燃料再処理等積立金(旧法第三条第一項に規定する使用済燃料再処理等積立金をいう。以下同じ。)の積立てがある特定実用発電用原子炉設置者から再処理法第六条第一項の規定による届出があったときは、旧資金管理法人(この法律の施行の際現に旧法第十条第一項の規定による指定を受けている法人をいう。以下同じ。)に対し、当該届出があった使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下単に「機構」という。)に当該使用済燃料再処理等積立金に相当する金銭その他の資産を引き渡すべきことを指示しなければならない。

2旧資金管理法人は、前項の規定による指示を受けたときは、その指定に従って速やかに同項に規定する金銭その他の資産を引き渡さなければならない。

3前項の規定による引渡しがあったときは、当該引渡しがされた金銭その他の資産について、特定実用発電用原子炉設置者が旧資金管理法人から取戻しを受け、かつ、当該特定実用発電用原子炉設置者から機構に対し、政令で定めるところにより、当該機構における次に掲げる使用済燃料に係る拠出金として納付したものとみなす。

  1. 旧使用済燃料であって附則第二条に規定するもの以外のもの
  2. 旧法附則使用済燃料であってこの法律の施行の際現にその再処理等(旧法第二条第四項に規定する再処理等であって再処理法第二条第四項に規定する再処理等に該当するものをいう。附則第七条第一項及び第八条において同じ。)に要する費用に充てるための金銭が旧法附則第三条第一項の規定により積み立てられているもの
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