第三条
機構は、法第五条第四項の規定による認可を受けようとするときは、様式第一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
機構は、法第五条第四項の規定による認可を受けようとするときは、様式第一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、平成十七年十一月一日までに、特定実用発電用原子炉設置者ごとに、法附則第三条第一項の規定により積み立てるべき積立金(以下「附則積立金」という。)の額を算定し、その額及びその積立期限並びにその算定の基礎の概要を当該特定実用発電用原子炉設置者に様式第十八により通知しなければならない。
2法附則第三条第五項において準用する法第三条第五項の通知は様式第十八により行うものとする。
原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百十九号。以下「整備政令」という。)第十二条第三項に規定する経済産業省令で定める事項については、この条に定めるところによる。
2経済産業大臣は、改正法附則第七条第一項前段に規定する経済産業大臣が定める日(以下この条において「指定期日」という。)及び額を定めたときは、速やかに、その旨を同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者(以下この条において「特定実用発電原子炉設置者」という。)に通知するものとする。
3特定実用発電用原子炉設置者は、整備政令第十二条第一項の規定により改正法附則第七条第一項前段の規定により支払うべき金銭を分割して支払いたい場合は、前項の規定による通知を受けた後、速やかに、附則様式第一による支払計画表を、経済産業大臣に提出しなければならない。
4経済産業大臣は、前項の支払計画表を受理した場合において、再処理等(法第二条第四項に規定する再処理等をいう。以下同じ。)の着実な実施に支障が生ずるおそれがないと認めるときは、これを承認するものとする。
5前項の承認を受けた特定実用発電用原子炉設置者は、第三項の支払計画表に記載したところにより、各回ごとの支払うべき金銭を、その回ごとの支払期限までに支払わなければならない。
6特定実用発電用原子炉設置者が整備政令第十二条第一項の規定により改正法附則第七条第一項前段の規定により支払うべき金銭を分割して支払う場合において当該金銭に付すべき利子は、その利率を年六パーセント以内で経済産業大臣が定める率とし、指定期日の翌日から付するものとする。