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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則 第十一条 (廃炉拠出金年度総額の設定)

平成十七年経済産業省令第八十二号府省令
(廃炉拠出金年度総額の設定)

第十一条

第十一条第三項に規定する経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 各実用発電用原子炉設置者等の実用発電用原子炉に係る廃炉の長期的な見通し及び当該廃炉の実施の状況に照らして廃炉推進業務に必要な金額の確保を図ることができるものであること。
  2. 第十一条第二項の規定により算定される各実用発電用原子炉設置者等の廃炉拠出金の額が、次に掲げる基準を満たすこと。
    1. 実用発電用原子炉設置者等による電気の安定供給その他の実用発電用原子炉の運転に係る事業の円滑な運営の確保に必要な事業資金を確保できるものであること。
    2. 電気の使用者の経済活動等に著しい影響を及ぼすことが見込まれるものでないこと。
  3. 長期的に安定した水準を維持できるものであること。

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(法附則第三条第五項の算定基準)

法附則第三条第五項の規定により準用する第三条第四項の経済産業省令で定める算定基準は、次の式のとおりとする。

2前項において用いられるC3及びV3の現価の計算に用いる割引率は、第六条第二項の規定により経済産業大臣が定める割引率とする。

(改正法附則第十条第一項ただし書の承認の申請)

改正法附則第十条第一項ただし書の承認を受けようとする実用発電用原子炉設置者等は、附則様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の申請を受理した場合において、機構による廃炉推進業務の適正な実施に支障が生ずるおそれがないと認められるときは、これを承認するものとする。

3経済産業大臣は、前項の承認をしたときは、速やかに、附則様式第三の通知書により、その旨を当該申請をした実用発電用原子炉設置者等及び機構に通知しなければならない。

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