(廃炉拠出金年度総額の設定)
第十一条
法第十一条第三項に規定する経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一各実用発電用原子炉設置者等の実用発電用原子炉に係る廃炉の長期的な見通し及び当該廃炉の実施の状況に照らして廃炉推進業務に必要な金額の確保を図ることができるものであること。
- 二法第十一条第二項の規定により算定される各実用発電用原子炉設置者等の廃炉拠出金の額が、次に掲げる基準を満たすこと。
- イ実用発電用原子炉設置者等による電気の安定供給その他の実用発電用原子炉の運転に係る事業の円滑な運営の確保に必要な事業資金を確保できるものであること。
- ロ電気の使用者の経済活動等に著しい影響を及ぼすことが見込まれるものでないこと。
- イ
- 三長期的に安定した水準を維持できるものであること。