(充当の通知)
第十条
機構は、法第八条第五項の規定による充当をしたときは、その旨をその充当に係る再処理等拠出金を納付した特定実用発電用原子炉設置者に通知しなければならない。
機構は、法第八条第五項の規定による充当をしたときは、その旨をその充当に係る再処理等拠出金を納付した特定実用発電用原子炉設置者に通知しなければならない。
経済産業大臣は、附則第三条の規定による通知をし、又は附則第八条の規定により分割して積み立てさせることとしたときは、速やかに、資金管理法人に対し、その旨を通知しなければならない。
経済産業大臣は、改正法附則第十条第一項本文に規定する額及び同項本文に規定する日を定めたときは、速やかに、その旨を同項本文に規定する実用発電用原子炉設置者等(以下この条及び次条において単に「実用発電用原子炉設置者等」という。)に附則様式第一により通知するものとする。
2改正法附則第十条第一項本文に規定する額は、同項本文に規定する引当金の額を踏まえ、廃炉推進業務(新再処理法第十一条第一項に規定する廃炉推進業務をいう。次条第二項において同じ。)に必要な資金に充てるべき金額を勘案して定めるものとする。
3第一項の通知を受けた実用発電用原子炉設置者等は、同項の通知(次条第二項による承認を受けたときは、同条第三項に規定する通知。以下この項において同じ。)に係る額の金銭を、当該通知に従い分割して、機構(新再処理法第十二条第一項の規定により届け出た使用済燃料再処理・廃炉推進機構(同法第十三条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。)をいう。次条において同じ。)に支払わなければならない。