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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第八条 (再処理等拠出金の納付等)

平成十七年法律第四十八号法律
(再処理等拠出金の納付等)

第八条

特定実用発電用原子炉設置者は、各年度の六月三十日(その年度に特定実用発電用原子炉設置者となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の六月三十日)までに、再処理等拠出金を、第五条第二項の使用済燃料の量、再処理等拠出金の額その他経済産業省令で定める事項を記載した申告書に添えて、第六条第一項の規定により届け出た機構(前条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後の機構。以下この章において同じ。)に納付しなければならない。

2前項の申告書には、第五条第二項の使用済燃料の量を証する書類として経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

3機構は、特定実用発電用原子炉設置者が第一項に規定する期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書に第五条第二項の使用済燃料の量若しくは再処理等拠出金の額の記載の誤りがあると認めたときは、再処理等拠出金の額を決定し、これを特定実用発電用原子炉設置者に通知する。

4前項の規定による通知を受けた特定実用発電用原子炉設置者は、再処理等拠出金を納付していないときは同項の規定により機構が決定した再処理等拠出金の全額を、納付した再処理等拠出金の額が同項の規定により機構が決定した再処理等拠出金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から十五日以内に機構に納付しなければならない。

5特定実用発電用原子炉設置者が納付した再処理等拠出金の額が、第三項の規定により機構が決定した再処理等拠出金の額を超える場合には、機構は、その超える額について、未納の再処理等拠出金及び次条第一項の延滞金があるときはこれに充当してなお残余があれば還付し、未納の再処理等拠出金がないときはこれを還付しなければならない。

6機構は、再処理等拠出金を第一項の納期限(第三項の規定による通知があった場合にあっては、第四項の納期限。次条第一項及び第十条において同じ。)までに納付しない特定実用発電用原子炉設置者があるときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

7経済産業大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を公表するものとする。

8再処理等拠出金の延納その他再処理等拠出金の納付に関して必要な事項は、政令で定める。

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(処分等の効力)

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

機構は、附則第五条第二項の規定による引渡しがあったとき、又は特定実用発電用原子炉設置者が附則第六条前段の規定による同条前段に規定する金銭(当該金銭が同条の納期限までに納付されないときは、当該金銭及び延滞金。次条第二項において同じ。)若しくは前条第一項前段の規定による同項前段に規定する金銭(当該金銭が同項の納期限までに納付されないときは、当該金銭及び延滞金。次条第二項において同じ。)の支払をしたときは、当該引渡し又は支払に係る使用済燃料の再処理等を行わなければならない。

この法律の施行の際現に実用発電用原子炉設置者等(新再処理法第二条第八項に規定する実用発電用原子炉設置者等をいう。以下同じ。)である者に対する新再処理法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「その実用発電用原子炉設置者等となった日」とあるのは、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の施行の日」とする。

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