(申告書の記載事項)
第七条
法第八条第一項の経済産業省令で定める事項は、特定実用発電用原子炉設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名とする。
法第八条第一項の経済産業省令で定める事項は、特定実用発電用原子炉設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名とする。
法附則第三条第三項ただし書の承認の申請をしようとする者は、附則第三条第二項の通知を受けた日の翌日から起算して十四日を経過する日までに様式第十九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、法附則第三条第三項ただし書の規定により積立てを行うことによって再処理等の適正な実施に支障を及ぼすおそれがない旨の説明を記載した書類を添付しなければならない。
3経済産業大臣は、第一項の承認の申請をした者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
4経済産業大臣は、第一項の申請書を受理した場合において、その申請が次の各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。
5経済産業大臣は、前項の承認をしたときは、速やかに、資金管理法人に対し、その旨を通知しなければならない。