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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則 第七条 (申告書の記載事項)

平成十七年経済産業省令第八十二号府省令
(申告書の記載事項)

第七条

第八条第一項の経済産業省令で定める事項は、特定実用発電用原子炉設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名とする。

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(法附則第三条第三項ただし書の承認)

法附則第三条第三項ただし書の承認の申請をしようとする者は、附則第三条第二項の通知を受けた日の翌日から起算して十四日を経過する日までに様式第十九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、法附則第三条第三項ただし書の規定により積立てを行うことによって再処理等の適正な実施に支障を及ぼすおそれがない旨の説明を記載した書類を添付しなければならない。

3経済産業大臣は、第一項の承認の申請をした者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

4経済産業大臣は、第一項の申請書を受理した場合において、その申請が次の各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。

  1. 平成十七年度から平成三十一年度までの各年度に分割して積立てを行うものであること。
  2. 第一項の申請に基づく積立てを行うことによって、平成十七年度から平成三十一年度までの各年度の使用済燃料再処理等積立金の残高の額が各年度の再処理等の実施に要する費用として支出する額を下回らないこと。
  3. 使用済核燃料再処理引当金に関する省令を廃止する省令(平成十七年経済産業省令第八十三号。以下「廃止省令」という。)附則第二条の規定による取崩しと整合性のとれたものであること。

5経済産業大臣は、前項の承認をしたときは、速やかに、資金管理法人に対し、その旨を通知しなければならない。

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