(申告書の添付書類)
第八条
法第八条第二項の経済産業省令で定める書類は、使用済燃料の量の算定の過程を示す書類その他必要な書類とする。
法第八条第二項の経済産業省令で定める書類は、使用済燃料の量の算定の過程を示す書類その他必要な書類とする。
経済産業大臣は、特定実用発電用原子炉設置者の申請があった場合であって再処理等の適正な実施及び資金管理業務の運営に支障が生ずるおそれがないと認めるときは、法附則第三条第三項の規定により各年度において当該特定実用発電用原子炉設置者が積み立てるべき金銭を当該各年度末までの期間内に分割して積み立てさせることができる。この場合において、第四条第二項及び第三項の規定を準用する。