条文くん法令検索 AIに質問する

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則 第九条 (再処理等拠出金の納付等)

平成十七年経済産業省令第八十二号府省令
(再処理等拠出金の納付等)

第九条

再処理等拠出金及び延滞金の納付は、申告書(納入告知書の送付を受けた場合には、納入告知書)を添えて、これを行わなければならない。

2再処理等拠出金及び延滞金は、機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。

3第八条第三項の規定による通知は、納入告知書の送付によって行わなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(法附則第三条第四項の積立て)

法附則第三条第四項の積立ては、附則第五条第一項の規定により経済産業大臣が算定し通知する額に相当する額の金銭を、附則第三条の規定により通知された積立期限までに行うものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則第九条(再処理等拠出金の納付等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(申告書の添付書類) 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則 目次 第十条(充当の通知) →