(再処理等拠出金の納付等)
第九条
再処理等拠出金及び延滞金の納付は、申告書(納入告知書の送付を受けた場合には、納入告知書)を添えて、これを行わなければならない。
2再処理等拠出金及び延滞金は、機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
3法第八条第三項の規定による通知は、納入告知書の送付によって行わなければならない。
再処理等拠出金及び延滞金の納付は、申告書(納入告知書の送付を受けた場合には、納入告知書)を添えて、これを行わなければならない。
2再処理等拠出金及び延滞金は、機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
3法第八条第三項の規定による通知は、納入告知書の送付によって行わなければならない。
法附則第三条第四項の積立ては、附則第五条第一項の規定により経済産業大臣が算定し通知する額に相当する額の金銭を、附則第三条の規定により通知された積立期限までに行うものとする。