(拠出金単価の設定)
第二条
法第五条第三項に規定する経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一機構の業務に要する費用の長期的な見通しに照らして必要な金額の確保を図ることができるものであること。
- 二特定実用発電用原子炉設置者間における再処理等拠出金に係る負担の公平を確保できるものであること。
- 三長期的に安定した水準を維持できるものであること。
法第五条第三項に規定する経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
平成十七年度における第二条第一項の使用済燃料再処理等積立金の額の通知については、同項中「毎年度五月十五日」とあるのは「平成十七年十一月一日」とする。
2平成十七年度における法第四条及び第五条の届出については、第八条第二項及び第十一条第二項中「年度開始の日の十五日前」とあるのは「平成十七年九月一日」とする。
3平成十七年度における使用済燃料再処理等積立金の取戻しについては、第十六条第一項中「使用済燃料再処理等積立金の取戻しを行おうとする年度の開始の日の十五日前」とあるのは「平成十七年十一月十四日」とする。
改正法による改正後の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項の拠出金単価についてその再処理関連加工(法第二条第四項第一号に規定する再処理関連加工をいう。以下同じ。)に係る単価を定めるに当たっては、当分の間、ウランの酸化物及びプルトニウムの酸化物を含む核燃料物質の再処理関連加工に係る拠出金単価のみを定めるものとする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。