(変更)
第六条
法第七条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一特定実用発電用原子炉設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
- 二法第六条第一項の規定により届け出た機構の名称及び住所
- 三変更後の機構の名称及び住所
- 四機構を変更しようとする日
法第七条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
法附則第三条第三項前段の規定により分割して積み立てる場合において、その分割した額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。