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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則 第五条 (機構の名称等の届出)

平成十七年経済産業省令第八十二号府省令
(機構の名称等の届出)

第五条

特定実用発電用原子炉設置者は、法第六条第一項の規定による届出をしようとするときは、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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(法附則第三条第三項の経済産業省令で定める金額)

法附則第三条第三項の経済産業省令で定める金額は、次の式により経済産業大臣が算定し通知する額とする。

2前項において用いられるC2及びV2の現価の計算に用いる割引率は、第六条第二項の規定により経済産業大臣が定める割引率とする。

(機構への通知)

経済産業大臣は、附則第三条第四項、前条第四項及び同条第七項の承認をしたときは、速やかに、機構に対しその旨を通知しなければならない。

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