(機構の名称等の届出)
第五条
特定実用発電用原子炉設置者は、法第六条第一項の規定による届出をしようとするときは、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
特定実用発電用原子炉設置者は、法第六条第一項の規定による届出をしようとするときは、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法附則第三条第三項の経済産業省令で定める金額は、次の式により経済産業大臣が算定し通知する額とする。
2前項において用いられるC2及びV2の現価の計算に用いる割引率は、第六条第二項の規定により経済産業大臣が定める割引率とする。
経済産業大臣は、附則第三条第四項、前条第四項及び同条第七項の承認をしたときは、速やかに、機構に対しその旨を通知しなければならない。