前条の通知を受けた特定実用発電用原子炉設置者は、同条の規定により通知された積立期限までに、その通知を受けた額に相当する額の金銭を資金管理法人に積み立てなければならない。
整備政令第十三条第一項において準用する整備政令第十二条第三項に規定する経済産業省令で定める事項については、この条に定めるところによる。
2経済産業大臣は、改正法附則第九条第一項前段に規定する経済産業大臣が定める日及び額を定めたときは、速やかに、その旨を同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者(以下この条において「特定実用発電用原子炉設置者」という。)に通知するものとする。
3特定実用発電用原子炉設置者は、整備政令第十三条第一項において準用する整備政令第十二条第一項の規定により改正法附則第九条第一項前段の規定により支払うべき金銭を分割して支払いたい場合は、前項の規定による通知を受けた後、速やかに、附則様式第二による支払計画表を経済産業大臣に提出しなければならない。
4経済産業大臣は、前項の支払計画表を受理した場合において、再処理等の着実な実施に支障が生ずるおそれがないと認めるときは、これを承認するものとする。
5前項の承認を受けた特定実用発電用原子炉設置者は、第三項の支払計画表(第七項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)に記載したところにより、各回ごとの支払うべき金銭を、その回ごとの支払期限までに支払わなければならない。
6特定実用発電用原子炉設置者は、やむを得ない事情が生じたときは、経済産業大臣に対し、第三項の支払計画表の変更を申請することができる。
7前項の申請があったときは、経済産業大臣は、再処理等の着実な実施に支障が生ずるおそれがなく、かつ、やむを得ないと認めるときに限り、その承認をするものとする。