(改正法附則第九条第一項前段の規定による支払)
第十三条
前条第一項及び第三項の規定は、改正法附則第九条第一項前段の規定による支払について準用する。
2前項において準用する前条第一項の規定により金銭を分割して支払う場合について、改正法附則第九条第四項において準用する再処理法第八条第六項及び第七項並びに第九条の規定並びに改正法附則第九条第二項の規定を適用する場合には、改正法附則第九条第四項において準用する再処理法第八条第六項中「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)附則第九条第一項の納期限」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百十九号)第十三条第一項において準用する同令第十二条第一項の規定により分割して支払うこととされた各納期限(以下「分納期限」という。)」と、改正法附則第九条第四項において準用する再処理法第九条第一項中「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第九条第一項の納期限」とあるのは「分納期限」と、同条第二項中「納期限」とあるのは「分納期限」と、改正法附則第九条第二項中「同項の納期限」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百十九号)第十三条第一項において準用する同令第十二条第一項の規定により分割して支払うこととされた各納期限」とする。