(使用済燃料再処理準備金に関する経過措置)
第十四条
改正法附則第十九条第四項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、改正法附則第十九条第四項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に含まれるものとする。
改正法附則第十九条第四項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、改正法附則第十九条第四項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に含まれるものとする。